会員の皆様
会費に関する大事なお知らせ
会員さまから「建設国保(全国建設工事業国民健康保険組合)を脱退したにもかかわらず、なぜ建産協の会費が引き落としされているのか」というお問い合わせが寄せられました。
建設国保を脱退されたとしても、当協会の会員を自動的に退会されるのではありません。
建設国保と当協会は異なる法人であることから、建設国保の脱退を契機として、当協会の退会を希望される場合は、必ず退会届をご提出願います。
退会届のご提出がないかぎり、会員として会費の徴収を続けさせていただきます。
なお、当協会では、定款の規定により、既に納付いただいた会費は理由の如何を問わず返還しないことになっていますので十分ご留意願います。
令和4年5月
一般社団法人大阪府建設産業協会
会 長 野口通夫
<定款抜粋>
(経費)
第7条
2 既納付の経費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(退会)
第8条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して、退会予告をするものとする。
2 会員が退会する場合には退会届けを提出しなければならない。